防火対象物点検について
防火対象物点検とは、平成15年からスタートした「防火対象物定期点検制度」により行われる点検です。多数の人が出入りする一定の防火対象物について、所有者等が火災予防のために、防火対象物点検資格者による定期点検を行い、その結果を消防庁または消防署長に報告することを義務付けた制度です。
- 防火管理者の選任
- 消火・通報・避難訓練をしているか
- 避難階段に障害物が置かれてないか
- 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれてないか
- カーテン等の防火対象物品に防炎性能の表示があるか
- 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているかなど。
点検が義務となる防火対象物
収容人数が30人以上300人未満の防火対象物で以下に該当するもの。
- 特定用途部分が地階又は3階以上に存ずるもの(避難階は除く)
- 階段が2以上設けられていないもの(小規模雑居ビル等)
収容人数が300人以上の防火対象物(百貨店・映画館・病院・老人福祉施設
点検済表示制度
防火基準点検済証
防火対象物点検の結果、点検基準に適合している建物に表示できます。
防火対象物点検報告の特例認定を目指しましょう
ホテルや複合ビル等のエントランスやフロントで特例認定証を見かられた事はありませんか?
3年連続して法令違反のない防火対象物は、以後3年間定期点検報告が免除されるとともに、
「防火優良認定書」を建物に表示することが出来ます。その施設を利用する方々にも安全・安心
をもたらします。
防火対象物点検の流れ
避難訓練の対策、自衛消防組織の設置・運営を行い、その内容について点検し報告する制度ですのでStay-safe(ステイセーフ)では、防火対象物点検資格者が点検し、改善方法をアドバイスいたします。
1 お問い合わせ・事前調査
防火対象物点検をご検討のお客様はお気軽にお問い合わせください。まず設置されている防火対象物の事前調査を行い見積書を作成します
2 防火対象物点検の準備
防火管理者選任届出書・消防計画作成届出書・消防用設備等設置届出書・消防用設備等検査済証などの写しをご準備いただきます。必要書類のご準備もサポートいたします。
3 防火対象物点検実施
防火管理者に立会いいただき防火対象物(物件)の各種点検を行います。